研究会会則

『日本抗リン脂質抗体標準化ワークショップ』会則

第1条(名称)

本研究会は、「日本抗リン脂質抗体標準化ワークショップ」と称する(以下 「本研究会」 という)。また、略称を「APS-WS」とする。

第2条(目的)

本研究会は、抗リン脂質抗体症候群における診断・治療の標準化を目指した基礎的、臨床的研究の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 抗リン脂質抗体測定の標準化に関する研究
  2. 抗リン脂質抗体症候群の診断・治療に関する研究
  3. 本研究会学術集会の開催 (原則年1回)
  4. 学術集会記録集(以下「記録集」 という)の発行
  5. その他本研究会の目的を達成するための必要な事業

第4条(会員)

  1. 本研究会の会員資格者は、抗リン脂質抗体に関する基礎及び臨床研究を行っている者及びその指導に当たる者とする。
  2. 抗リン脂質抗体の測定試薬および抗リン脂質抗体症候群の治療薬を有する企業で研究、開発、販売など、その責任を負っている者とする。
  3. 本研究会の会員は、会員登録を行う。

第5条(会費)

  1. 本研究会の正会員は、年会費を納めるものとする。
  2. 本研究会学術集会の参加者は参加費を支払うものとする。
  3. 会費・参加費の金額は幹事会において決定し、施行細則に記載する

第6条(幹事会)

  1. 本研究会には、12名程度からなる幹事会をおく。
    1) 幹事は、医師、臨床検査技師、企業より選出する。
    2) 幹事は役員会の推薦者を幹事会の承認により選出する。ただし、発足時の幹事は、発起人が推薦する幹事候補者の互認により選出する
  2. 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。但し満68歳になった場合、その年度末で退任となり、以降は再任されない。
  3. 幹事会は、役員の過半数の出席若しくは委任状の委託により成立し、その過半数をもって議決を行う。
  4. 幹事会は代表幹事を3〜4名選出する。代表幹事は本研究会の運営方針案の作成や学術集会の当番世話人などを行う。

第7条(役員)

  1. 幹事の互選による下記の役員をおく。
    1) 代表幹事 (任期3年間)
    2) 当番世話人 (任期1年間)
    3) 当番事務局 (任期1年間)
    4) 監事 (任期3年間)
  2. 企業会員の本研究会の担当者を運営委員とする。
  3. 役員会は全員の出席もしくは委任状の委託により成立し、幹事候補者の推薦を行う。

第8条(役員の職務)

  1. 代表幹事は、学術集会の開催毎に幹事会を開催し、会計報告、役員改選、その他本研究会の運営に関わる事項について決議する。
    また、必要に応じて幹事会を開催することができる。
  2. 当番世話人は、学術集会の開催場所・日時・演題等の選出について提案を行い、幹事会の承認を受ける。また、学術集会記録集の作成、監修を行う。
  3. 当番事務局は学術集会のプログラムの企画立案等、本研究会の運営を補佐する。また、学術集会記録集の作成、監修を補佐する。
  4. 監事は、本研究会の会計、資産、会務を監査する。
  5. 運営委員は、本研究会および学術集会の運営を補佐する。

第9条(会員の任務)

  1. 会員は、原則として次の3グループのいずれかに属するものとする。
    1) Solid phase assayで測定される抗リン脂質抗体標準化グループ(SPA Group)
    2) ループスアンチコアグラント標準化グループ(LA Group)
    3) 抗リン脂質抗体症候群診断・治療標準化グループ(APS Group)
  2. 各グループの責任者は幹事のうちから1名選出され、幹事会において承認される。
  3. それぞれのグループ毎に研究計画をたて実行し、年1度の学術集会で成果を報告する。

第10条(記録集の作成)

学術集会に発表された演題の内容は、記録集「日本抗リン脂質抗体ワークショップ記録集」にまとめて発行する。
なお、本記録集は演者及び学術集会参加者等に配布する。また共催する団体の希望に応じて配布する。

第11条(共催)

本研究会は、幹事会の承認を受けたうえで、企業・団体と共催することができる。共催団体は学術集会に参加することができる。

第12条(費用の支給)

本研究会運営にかかわる費用の支給については、幹事会において決定する。詳細については、施行細則に記す。

第13条(名誉顧問)

本研究会には、名誉顧問をおくことができる。詳細については施行細則に記す。

第14条(会計)

  1. 本研究会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
  2. 本研究会の経費は会員の年会費、その他収入をもってこれにあてる。

第15条(事務局)

本研究会の事務局(APS-WS事務局)及び事務局長は、北海道大学大学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室に置く。
事務局所在地:〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室
TEL:(011)706-5913  FAX:(011)706-7710
なお、事務局長は、幹事の中から事務業務代行者を任命することができる。

第16条(会則の変更)

本研究会会則の変更は、幹事会の承認をもって行う。

第17条(細則)

本研究会会則の細則は、幹事会の承認を得て別途定める。

施行細則

第1条(施行期日)

この会則は、2013年4月1日より施行する。

第2条(年会費)

本研究会正会員の年会費は、医師5,000円、コメディカル3,000円、学生は無料、法人は 200,000円とする。

第3条(学術集会参加費)

本研究会学術集会への参加者は、学術集会時に医師・企業会員2,000円(コメディカル1,000円、学生無料)の参加費を支払うこととする。
ただし、招待講演(特別講演、教育講演など)の演者は無料とする。

第4条(名誉顧問)

名誉顧問は、世話人を務めた者の中から本研究会への貢献が著しい者を推挙し、幹事会が承認する。

第5条(支給規定)

本研究会運営に関わる各経費の支給基準を、次の各号のとおり規定する。

  1. 交通費の支給対象は演者及び座長とし、金額は実費とする。
  2. 宿泊費の支給対象者は演者及び座長とし、金額は実費とする。
  3. ランチョンセミナー等の講演等で招聘する演者・座長は、本研究会と共催企業・団体の連盟で招聘し、謝金・交通費・宿泊費は、共催企業が支払うこととする。

第6条(試薬、消耗品、等)

本研究会において必要とされる試薬、消耗品等は、本研究会のグループ毎に召集される会議において、研究会と企業、団体で協議し同意されたものに関して提供できるものとする。
但し、関連法規に反する提供等は行わないものとする。
以上

【改定履歴】

2014年1月30日

第7条(役員)に2項「企業会員の本研究会の担当者を運営委員とする。」を追加
第8条(役員の職務)の5項「学術集会運営委員は、本研究会の運営を補佐する。」を追加

2014年2月8日

第8条(役員の職務)の5項「学術集会運営委員は、本研究会の運営を補佐する。」を
「運営委員は、本研究会および学術集会の運営を補佐する。」に訂正
施行細則 第2条(年会費)と第3条(参加費)の内容の矛盾により
第2条「なお、本会費は学術集会参加費を兼ねることとする。」を削除

2015年2月9日

第7条(役員)の第1項、1)代表幹事および4)監事の任期を3年とした。3)事務局を当番事務局に変更
第8条(役員の職務)の第3項「事務局長は、学術集会のプログラムの企画立案等、本研究会の運営を補佐する。」を
「当番事務局は学術集会のプログラムの企画立案等、本研究会の運営を補佐する。
また、学術集会記録集の作成、監修を補佐する。」に訂正
第15条(事務局)に(APS-WS事務局)を追加
細則第3条(参加費)を(学術集会参加費)に、また、
「ただし、招待講演(特別講演、教育講演など)の演者は無料とする。」を追加

2016年4月6日

第14条(会計)1項「本研究会の会計年度は、学術集会の開催翌日に始まり、次回開催日に終わる。」を
「本研究会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。」に訂正

2018年12月1日

第6条(幹事会)第2項「但し満65歳になった場合、その年度末で退任となり、以降は再任されない。」を

「但し満68歳になった場合、その年度末で退任となり、以降は再任されない。」に訂正。
第7条第3項「役員会は全員の出席もしくは委任状の委託により成立し、幹事候補者の推薦を行う。」を
「役員会は全員の出席もしくは委任状の委託により成立し、幹事候補者の推薦などを行う。」に訂正。
第9条第1項「1)ELISAで測定される抗リン脂質抗体標準化グループ(ELISA Group))」を
「1)Solid phase assayで測定される抗リン脂質抗体標準化グループ(SPA Group)」に訂正。

2023年4月1日

第15条(事務局)本研究会の事務局(APS-WS事務局)及び事務局長は、北海道大学大学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室に置く。
事務局所在地:〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室
TEL:(011)706-5913FAX:(011)706-7710」に訂正。